「政治」と「教育」の問題:西大和学園職員による政治的活動

西大和学園職員による政治的活動

 前の記事では、次の学校基本法により、学校において、政治教育を行なってはいけないということ(←リンク)でした。

教育基本法(←外部リンク) 第14条(政治教育)

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。


 この表は、奈良県の国会議員関係政治団体の一覧(一部)です。



  この表は、平成25年中に国会議員関係政治団体に該当していた期間のあった政治団体です。

この国会議員関係政治団体とは以下のいずれかの要件に該当する政治団体のこと。

① 衆議院議員及び参議員議員の現職またはその候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体 【1号団体】

② 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の衆議院議員及び参議院議員の現職またはその候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体【2号団体】

③ 略


 田野瀬学長さんのご著書、田舎に帰った青年が三バン(地盤・看板・鞄)もなく国会議員になった話(←外部リンク) では、「政治=選挙」であり、この選挙で勝つためには、後援会が重要ということを強調されていました。例えば、上の表の中の金剛会は、同窓会組織を発端とする政治団体(著書、P56)のようです。

 実は、上記の表の中に田野瀬良太郎さん関連の政治団体6つの中に、西大和学園の職員の名前があるのです。この方は、田舎の無名高校から東大、京大にバンバン合格した話―西大和学園の奇跡(←外部リンク) の中でよく出てくるお方です。


 この政治団体(2号団体)とは、特定の衆議院議員及び参議院議員の現職またはその候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的としており、推薦、又は支持を目的とした政治団体であるため、大学職員による政治的活動があると捉えることができます


 公立学校の教員などの教育公務員については、教育基本法等における教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の政党の支持又は反対のために政治的活動等をすることは禁止されています(文部科学省HP)。


(出典:文部科学省HP

(3)特定の候補者を支持するため、教員等の地位を利用して、その候補者の後援団体を結成したり、その団体の構成員となることを勧誘すること。

 しかし西大和学園は、私立学校です。私立学校の教職員は、地方公務員法や教育公務員特例法の適用はありませんが、公職選挙法第137条(教育者の地位利用による選挙運動の禁止)は私立学校の教員にも適用されます(大阪府HP)。


公職選挙法第137条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)(←外部リンク)

第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。


 総務省のHP(←外部リンク)によると、判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。


 参考:総務省 指導上の政治的中立の確保等に関する留意点(pdf)


 教育上の地位を利用して、この西大和学園の職員の方は、学校の生徒等に対して、政治団体へ入会を勧誘していれば、公職選挙法第137条違反となるであろう。教育上の地位を利用してという点が立証できるのかがポイント。


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