大和大学の"激狭"個人研究室から考える梅光学院大学研究室訴訟(→棄却)
近年、企業の職場において、自分の固定席を持たずに自由に席を選択して働く形態、いわゆる フリーアドレス 制 は珍しくなくなっています。このフリーアドレス制を導入することで、 ・職員間でのコミュニケーションが活性化する、 ・職場の空間を有効活用できる、 などが期待できる、とされています。 このようなこともあり、2019年4月、 梅光学院大学 (←外部リンク、山口県下関市)の新校舎「 The Learning Station CROSSLIGHT 」(←外部リンク)では、「個人研究室」(= 個室 の個人研究室)は存在せず、仕切りがない空間に、教員・職員がフリーアドレス制で働くということを導入し、話題となりました(梅光学院としては、「共同研究室」と捉えているとのこと)。 【参考】 ・ japan-architectsブログ:小堀哲夫による梅光学院大学新校舎「The Learning Station CROSSLIGHT」 (←外部リンク) ・ 地方大学改革を「教室」から始めた理由 小堀哲夫氏のThe Learning Station CROSSLIGHT(前編) (←外部リンク) ・ 写真50枚でわかる、地方大学が最新校舎に込めた「コミュニケーションが生まれる」仕掛け 小堀哲夫氏の梅光学院大学「The Learning Station CROSSLIGHT」(後編) (←外部リンク) そこで、 2021年8月梅光学院大学の一部の教員や元教員が個人研究室を喪失したことで研究・教育活動に支障が生じていること等のことから理事会に対して損害賠償請求 を行いました(この新校舎の建設を決めた当時の梅光学院理事長、本間政雄さんは元・文部科学省の職員さんで、ご著書もある大学改革派で有名な方)。 ( ↑↑: 原告団作成のHP ) 7月18日(火)、梅光学院大学の裁判(地方裁判所)の判決が出ました 。 判決要旨(注意) → 棄却 (原告側は控訴を検討) 「教員と大学の雇用契約では、研究室を利用させることが大学の付随義務になっている」と指摘した上で、研究室の面積、利用形態、設備について具体的な定めや基準はなく、 大学側がどのような研究室を設置し、割り当てるかは「相当に広い裁量を有している」とし、「原告らの権利や利益...