大和大学には2種類の教員がいる。「西大和」か「西大和以外」か

「西大和」か「西大和以外」か

俺か、俺以外か。 ローランドという生き方(←外部リンク、イメージ)


 大和大学では、授業を行う教員は2種類あり、西大和中高の教員(無期)外部からの任期付(有期)教員からなります(もちろん、特定の授業を担当するだけの非常勤講師もいる)。短期間での多くの学部を設置できた背後には、教員は有期契約などとし、雇い止めされたりと苦労している多くの教員がいると推測できます。


 現在JRECIN(研究者向けの求人公募サイト)にて公募(←外部リンク)しているものの待遇で、共通しているものがあります。それは、「任期」があることで、任期付の契約は、5年未満です。


 大和大学では、他の大学と比べ、教員の入れ替わりが激しく、なんと政治経済学部では、4人に1人でが新任教員です。この背景には、無期転換ルール(労働契約法181項)というのがあるからです。


【参考】有期契約労働者の無期転換サイト(←外部リンク)


 同一の使用者(企業等)との間で、[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]、[有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み]により、[期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換]されるルールのことがあります。


 このルールがあるため、企業等は、労働の有期契約は、5年未満の契約としたい


実際の公募内容(【教授の公募】 デジタルメディア社会学分野〔社会学部〕)

 ただし、大学の教員等の場合は、上記の労働契約法が適用されず、次の大学の教員等の任期に関する法律(←外部リンク)」が当てはめる場合があります。


第七条(労働契約法の特例) 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(←外部リンク)(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項(←外部リンク)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。


→ これを適用すると、任期が10年までは無期転換ルールがないこととなる。

 実際これを利用し、無期転換は10年だと主張する大学がある。


 実は、この10年までは無期転換ルールがないこととなるのは、次の四条1です。


第四条 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項(←外部リンク)の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。

一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。

二 助教の職に就けるとき。

三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。



 文部科学省(参考1)としては、あらかじめ同意を得るなど研究者寄りの考え方を公表してくれていますが裁判の判例では、大学側に有利な判決(参考2)であったことが知られています。

 これからますます少子化で18歳人口が減っていくことによる、人件費の削減、また必要とされる学問は、より多様化等のニーズにより、ますます有期雇用による契約が増えるのではないかと考えています。

 ご自身がその立場となった時、この記事が少しでもお役に立てればと思っております。



【参考1】文部科学省:

「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例(無期転換申込権発生までの期間)に関する経過措置について」の考え方(←外部リンク)

また、各大学等におかれては、

  1. 任期法に基づき労働契約において任期を定める場合には、任期法第4条第1項各号のいずれかに該当することが必要であることに留意するとともに、あらかじめ当該大学に係る教員の任期に関する規則を定め、任期を定めて任用することについて当該任用される者の同意を得る
  2. 改正法第15条の2による特例の対象者と有期労働契約を締結する場合には、相手方が特例の対象者となる旨等を書面により明示し、その内容を説明すること等により、相手方がその旨をあらかじめ適切に了知できるようにする

など、適切な運用を図っていただきますよう、改めてお願い申し上げます。


【参考2】今までの主な争点:大学教員任期法4条1号への該当性(←外部リンク)

(1)  非常勤講師は、「研究者等」への該当性を否定し、原則通り5年間の無期転換ルールを適用した

(東京地判令3.12.16労働判例1259-41 学校法人専修大学(無期転換)事件)

(2) (専任)講師の場合、大学教員任期法4条1項1号(その他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職)

に該当すると解された。この事例では、5年間での無期転換は否定された。

(大阪地判令4.1.31労働経済判例速報2476-3 学校法人乙事件) 



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