女子のみ制服を購入すること(大和大学)、、、、え???
女子指定制服の購入
(大学HP)
大和大学へ2021年度までに入学した女子学生は、制服(約4万円)を購入することになっていた(注意)。もちろん、高校での制服購入はなく、大学での制服購入である。
しかも女子学生のみの制服購入が必要とされている。
注意:2021年度までものは購入することが必要とされていたが、2022年度のものには記載されていません。
また2017年7月、大和大学の学生自治組織である和纏会(←外部リンク)から田野瀬学長さんへ女子制服の廃止について要望があったものの、「大学方針として実施している」という理由から継続となった。
(出典:令和2年度 大学機関別認証評価 自己点検評価書 2020年7月 大和大学(PDF)、P40)
(取材の結果)ただし2022年度からは、女子は購入に関して強制ではなくなり、「推奨」している。また、男女共に大学が推奨する指定制服・フォーマルスーツがあるということ(現在のところ、まだ事実確認できない)。
例えば、関西では甲南女子大学(←外部リンク)や武庫川女子大学(←外部リンク)、関東では聖心女子大学(←外部リンク)、そして大学校(防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校)に大学でも制服があるところはあリます。
基本、大学により、マナー講習の一環、大学の建学理念を常に意識するために、必要であるから全員に購入してもらうのであれば、納得できます。しかし、男子は、制服の購入が必要なく、女子のみ必要であると、性別で分けるのは、「男女差別」と言われてもおかしくないと考えています。
また、購入が必要な理由として、
(略) 身だしなみを整え、本学の学生であるという誇りを持っていただきたいという願いがこめられています。 (略) とあります(大学HP)。
→ これを逆手に取れば、男子は身だしなみは整っており、大和大学の学生であるという誇りがあるので、購入しなくても良い。
しかし、女子は制服を着ないと、身だしなみを整えることもできず、また大和大学の学生であるという誇りがないため、持たせるため、購入しなければならないと読むこともできます。
→ 大和大学の女子学生の皆さん、大学にバカにされていますよ!
女性差別撤廃条約 (1985年日本国批准)
(参考 外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html )
第一 条(女性差別の定義)
「女子に対する差別」とは,性に基づく区別, 排除又は制限であつて,政治的,経済的,社会的,文化的,市民的その他のいかなる分野 においても,女子(婚姻をしているかいない かを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
→ あらゆる分野において,男女の平等や人権,基本的自由の享有を害し無効にする「区別」「排除」「制限」を女性差別と規定している。
第五条(a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため,男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。
【参考文献】
馬場まみ「ジェンダーの視点からみた学校制服の課題」日本衣服学会誌、Vol.62、No.1、2018年
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